Tuesday, June 10, 2008

過払い金取り立て訴訟

兵庫県芦屋市の市税を滞納している同市内の男性が、大手消費者金融プロミス(東京都千代田区)に法定金利を超える利息で返済した「過払い金」をめぐり、市が滞納者に代わって同社に返還を求めた訴訟の判決が10日、西宮簡裁であった。西田文則裁判官は市の主張を全面的に認め、約31万円を市に支払うよう同社に命じた。

 多重債務問題に詳しい瀧康暢(たき・やすのぶ)弁護士(愛知県弁護士会)によると、自治体が税の徴収を目的に、消費者金融会社に過払い金を返還するよう求めた「取り立て訴訟」の判決は初めて。神奈川県や静岡市、山口県下関市など少なくとも30以上の自治体が同様の手法で返還を求めており、判断が注目されていた。プロミス広報部は「判決文を確認していないのでコメントできない」としている。

 芦屋市によると、市は市民税や固定資産税など約70万円を滞納した男性の支払い能力を調査する過程で、男性がプロミスに約31万円の過払いをしていたことを確認。同社に対して男性が持つ「不当利得返還請求権」を差し押さえ、昨年10月に提訴した。

 裁判でプロミス側は、過払いかどうかが争われた支払いについて「利息制限法で定められた金利の上限(年15~20%)を超えても、借り主が任意に支払う場合は有効とされる『みなし弁済』にあたる」と主張した。しかし、判決は「利息の制限額を超える部分を支払うことを事実上強制しており、任意の支払いとは認められない」として退けた。

     ◇

 過払い金からの徴税は滞納税回収の「切り札」として注目され、昨年以降、全国の自治体に広がっている。消費者金融会社側が「個人情報」などの理由で借り手の取引履歴を自治体に開示せず、過払い金の支払いを拒むケースも増えてきているという。

 今回の判決について瀧弁護士は「預金や給与の差し押さえに比べ、過払い金請求権の差し押さえは滞納者にとってダメージが少ない。本来支払う必要のない借金に気づかせるという意味からも利点が大きい。今回の判決を機に同様の手法を取る自治体が全国に広がっていくと思う」と話している。(山田佳奈)

asahi.com

過払いかぁ。

0 Comments:

Post a Comment

<< Home